広島 広島市 広島県 行政書士 車庫証明 代行 安佐南区 安佐北区 安芸区 中区 東区 南区 西区 佐伯区 安芸郡 府中町 海田町 坂町

 ◇営業時間 : 09:00〜18:00
車庫証明代行 書面リスト一覧表

詳細は、右の案内をご覧ください。
用意できない書面がございましたら、お問い合わせの際にお伝えください。

・自動車保管場所証明申請書
・車検証のコピー
・申請者の現住所が確認できる書面
・申請者宅の地図
・保管場所の位置がわかる図面
・保管場所使用権原疎明書 ※1
・保管場所使用承諾証明書 ※2
・委任状
※1、2の書面は、該当する方を用意
 ・車庫証明申請書 (普通車)
 ・車庫証明申請書 (軽自動車)
 ・保管場所使用承諾証明書
 ・保管場所使用権原疎明書 (自認書)
 ・保管場所の所在図・配置図
 ・委任状
車庫証明依頼時のお願い

広島県内での車庫証明でも、対応が困難な地域がございますので、依頼時に、ご確認くださいますよう、お願いします。

車庫証明の代行料金は、書類の揃い具合、書類の状況等により違います。
また、保管場所の再調査が必要な場合は、別途料金が必要になります。

業務の状況等によっては、車庫証明の依頼をお受けできないことがありますので、書類等を発送される前に、お問い合わせください。

若林行政書士事務所の車庫証明

車庫証明代行料金には、以下のサービスが含まれています。

 ・保管場所の現地調査と測量
 ・保管場所配置図の作成
 ・使用本拠地を示す地図の作成
 ・車庫証明の申請と標章等の受取り

車庫証明書、標章等を警察で受け取りましたら、簡易書留をお付けして、代金引換郵便でお届けします。
お急ぎの方は、速達もサービスでお付けすることが出来ますので、ご依頼の際にお問い合わせください。

返送に掛かる郵送代、代引手数料等は、若林行政書士事務所が負担します。

若林行政書士事務所のホームページ 『車庫証明ネット in 広島』 へお越しいただき、ありがとうございます!
若林行政書士事務所は、日本全国の自動車販売店様からご依頼をいただいて、広島市と広島市近郊への
車庫証明申請手続を代行しております。
ご依頼がございましたら、広島市と広島市近郊以外の車庫証明申請にも対応可能です。
ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。

車庫証明申請に必要な書面のご案内
      自動車保管場所証明申請書
・ 4枚綴りの申請書には、4枚すべてに、申請者の印鑑をもらってください。
  ※委任状がある場合は、申請者の印鑑は不要です
・ 日付を記入する欄は、空欄にしておいてください。
・ 個人様の申請は、申請者の欄の住所と自動車の使用本拠の住所を同一にしてください。
・ 会社等の自動車で、申請者と使用本拠の住所が違う場合、公共料金の領収書等が必要です。
  ※申請者と使用本拠の住所が違う場合、事前にお電話にて連絡してください。
・ はっきりとわかる部分は記入していただいて結構ですが、不明な部分は空欄でお願いします。
      車検証のコピー
・ できるだけ鮮明なものをお願いします。
 ※申請書に、「車名・型式・車体番号・自動車の大きさ」が記入してある場合は結構です。
      申請者の現住所を確認できる書類 (下記のいずれかの書類)
・ 申請者の印鑑登録証明書
・ 申請者の住民票
  ※申請書に住所が記載してある場合は、不要です。
      申請者の自宅の位置がわかる図面
・ 実際に、申請者のご自宅まで行くことができるような地図等をご用意ください。
・ ゼンリン等の地図をコピーしたものが理想です。
・ インターネットの地図でも構いませんが、わかりやすい地図をご用意ください。
 ※自宅等を地図上に示す場合、できれば鉛筆で印(しるし)を付けてください。
      保管場所の位置がわかる図面
・ 実際に、保管場所まで行くことができるような地図等をご用意ください。
・ 駐車番号や駐車位置がわかるような図面をご用意ください。
・ 現地に行って測量をしますので、保管場所のサイズは記入しないでください。
・ 保管場所の左右に、50cm程度スペースが必要になります(極端に狭い場合、却下されます)
 ※代替車両がある場合は、プレートナンバーをメモしておいてください。
 ※ 保管場所は、使用本拠(自宅)から半径2km以内でなければなりません。
      保管場所使用権限疎明書(自認書)
・ 自動車の保管場所が、自己所有の場合は、自認書をご用意ください。
・ 自認書には、所有者が必要事項を記入して、押印を忘れないようにお願いします。
・ 保管場所が、共有名義の場合、自認書とは別に、保管場所使用承諾証明書が必要です。
  ※保管場所が、共有名義の場合は、お手数ですが、若林行政書士事務所にお電話ください。
  ※日付が未記入の場合、証明者に電話確認をさせていただく場合がございます。
      保管場所使用承諾証明書
・ 自動車の保管場所が、賃貸など、自己所有でない場合は、この証明書をご用意下さい。
・ 証明書には、必ず、大家さんの印鑑をもらって、必要事項を記入しておいてください。
・ 法人等が証明する場合、必ず、代表者名を記入してもらってください。
・ 保管場所が、共有名義の場合は、この証明書が必要になります。
  ※保管場所が、共有名義の場合は、お手数ですが、若林行政書士事務所にお電話ください。
  ※日付が未記入の場合、証明者に電話確認をさせていただく場合がございます。
      委任状

申請者から、若林行政書士事務所に、車庫証明手続を委任する書面です。
委任状があれば、書面に訂正があった場合、申請者の訂正印なしで修正ができます。
その他、標章を受取る際に、必要となる書面です。

 委任状の印刷は、こちらをクリックしてください
委任状を印刷(表示)するには、フリーソフト(Adobe Reader)が必要です。
 依頼者様から、下記の事項を申請者へお伝えください
・ 申請する保管場所には、代替車両以外は駐車しないでください。
・ 保管場所にある、植木鉢や自転車等の移動(警察が調査する際、影響があるため)
opyright (C) 若林行政書士事務所 all rights reserved